海上自衛隊の2等海曹が扶養手当を不当受給 長崎県佐世保地方総監部が停職処分

長崎県にある海上自衛隊佐世保地方総監部は2026年4月2日、配偶者の扶養手当を不当に受け取っていたとして、護衛艦「ありあけ」に所属する40代の2等海曹を停職3か月の懲戒処分にしました。

佐世保地方総監部によりますと、この2等海曹は2015年12月から2023年10月までの約8年間にわたり、配偶者に一定の収入があるにもかかわらず必要な届け出を行わず、扶養手当約43万円を不当に受給していたとのことです。

配偶者のもとに年金関連の書類が届いたことを不審に思った配偶者自身が、自衛隊の厚生担当者に報告したことで今回の事態が発覚しました。

2等海曹は調査に対し、何事も後回しにする性格から必要な手続きを怠ってしまったと説明しています。今回の処分を受け、護衛艦「ありあけ」の北原広太郎艦長は、国民からの信頼を回復するため今後は誠実に勤務に励むとコメントしています。

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自衛隊懲戒・不祥事
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