海上自衛隊第5航空群司令部は6月25日、必要な手続きを行わずに兼業による収入を得ていたとして、第5航空隊に所属する40代の男性2等海曹を同日付で戒告処分にしたと発表した。
発表によると、男性は2024年2月20日から2025年3月26日までの間、兼業申請を行わないまま電力会社と契約し、太陽光発電による売電を行っていた。この期間に得た収入は約204万円に上るという。
男性は売電行為が兼業に該当するとの認識を持ち、2025年3月ごろに申請手続きを開始したことから事案が判明した。

海上自衛隊第5航空群司令部は6月25日、必要な手続きを行わずに兼業による収入を得ていたとして、第5航空隊に所属する40代の男性2等海曹を同日付で戒告処分にしたと発表した。
発表によると、男性は2024年2月20日から2025年3月26日までの間、兼業申請を行わないまま電力会社と契約し、太陽光発電による売電を行っていた。この期間に得た収入は約204万円に上るという。
男性は売電行為が兼業に該当するとの認識を持ち、2025年3月ごろに申請手続きを開始したことから事案が判明した。

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