上伊那広域消防本部、通勤手当不正受給で23歳男性主事と上司を減給処分

長野県の上伊那広域消防本部は、上伊那地域外のアパートに無断で居住し、通勤手当などを不適正に受給したとして、23歳の男性主事と、事実を知りながら黙認した51歳の男性専門官を懲戒処分とした。両者はそれぞれ1か月間10分の1の減給処分を受けた。

男性主事は採用時の住所要件を承知の上で婚約者名義の郡外アパートに居住し、将来の居住地変更申立ても行わず、実際には居住していないアパートの契約を継続して通勤手当、住居手当、寒冷地手当を不正に受給していた。上司の専門官は、男性主事に自身の不動産を無償で貸すなどして、虚偽申請や報告を黙認していたという。

併せて、署長には厳重注意が行われた。消防本部は「職員が安心して相談できる環境づくりと、不正を生まない組織風土の醸成に努める」とコメントしている。

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消防懲戒・不祥事
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