長野県松本市は2026年5月19日、工事の進捗管理や国の補助金申請の手続きを怠り、市に3096万円の歳入損失を与えたとして、産業振興部農政課の50代の課長補佐(事案当時は耕地課勤務)に対し、減給10分の1(3カ月)の懲戒処分を行ったと発表しました。処分日は2026年5月18日付けです。
松本市によりますと、この課長補佐は令和7年度(2025年度)に実施されたため池廃止工事において工事の監督を務めていました。しかし、工程進捗の見通しが不十分だったことに加え、工事の遅れを把握した際も「工期延長のみで対応できる」と判断を誤りました。その結果、契約工期内および年度内に工事が完了しない見込みであるにもかかわらず、必要な国の補助金繰越承認申請の手続きを行わなかったため、事業費が国の補助対象外となり、3096万円の歳入損失を発生させました。この行為は地方公務員法に定める信用失墜行為の禁止違反などに該当すると判断されました。
また、管理監督責任として、当時の上司にあたる産業振興部の50代の耕地課長を減給10分の1(1カ月)、50代の産業振興部長を戒告の懲戒処分としました。
松本市はこれまでも不適正な事務処理の再発防止に向けて研修などを行ってきましたが、徹底が不十分だったとして、本件事案を全職員で共有するとともに総務部長から適正な事務執行について周知徹底を行いました。今後は管理職と部下とのコミュニケーションを深め、事務事業の確認や管理体制の徹底を図るとしています。


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