大阪大学(大阪府)は2026年5月21日、所属する女性研究者に対して身体接触を伴うセクシュアル・ハラスメント行為を行ったとして、40代の男性准教授を5月20日付で諭旨解雇の懲戒処分にしたと発表しました。
大学側の発表によりますと、ハラスメント調査委員会による事実関係の調査や対策会議での審議を経て、男性准教授の行為が大学の防止規程に抵触するセクハラであると認定されました。男性准教授は行為を認めているということです。
大学側は、今回の行為が大学の名誉や信用を傷つけ、秩序や規律を乱したとして、雇用関係を維持することはできないと判断し処分を決定しました。被害者のプライバシー保護や二次被害防止の観点から、行為の詳細や被害者の所属などの具体的な情報は公表を差し控えています。
大阪大学は「高い倫理観を持って教育研究を行う立場にある者としてあるまじき行為であり、決して許されるものではない」とし、被害を受けた研究者へ謝罪するとともに、構成員への啓発徹底など再発防止に向けて取り組むコメントを出しています。



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