女子バスケ部監督のパワハラ認定 学校法人と監督に88万円の賠償命令

島原市の高校で女子バスケットボール部に所属していた生徒が、監督からパワーハラスメントを受けたとして損害賠償を求めた裁判で、福岡地裁小倉支部は学校法人と監督に計88万円の支払いを命じました。

訴えを起こしていたのは、長崎県島原市の島原中央高校の女子バスケットボール部に所属していた女子生徒です。

判決などによりますと、女子生徒ら当時の部員は2023年5月から2024年10月にかけて、30代の男性監督から「俺から言われたことを親に言うな」「これだからバカは使えない」などの発言を受けていたとされています。

女子生徒は監督のパワハラにより転校を余儀なくされたうえ、その後、不安障害と診断されたとして、約360万円の損害賠償を求めていました。

福岡地裁小倉支部は判決で、監督の言動について「乱暴で配慮に欠ける不適切なもので、教育的指導としての合理的な範囲を逸脱し、部員の人格権を侵害するもの」と指摘しました。そのうえで、学校を運営する学校法人と監督に対し、計88万円の支払いを命じました。

高校によりますと、この監督は2025年3月に日本バスケットボール協会から1年間の活動停止処分を受けており、2026年4月に復帰する予定だということです。

高校は「教職員の体罰やハラスメント防止を徹底する」とコメントしています。

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教職員ハラスメント
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