群馬県桐生市の職員が生活保護費の支給に関する書類を偽造したなどとして書類送検された事件で、前橋地検は2026年3月12日、市職員の男性2人を不起訴処分(起訴猶予)にしたと明らかにしました。処分は3月10日付です。
この事件は、70代女性の代理人らが2025年1月に告発したことを受けて発覚しました。桐生署は捜査の結果、2026年1月30日、30代の男性職員を有印私文書偽造・同行使の疑いで、40代の男性職員を偽造有印私文書行使の疑いでそれぞれ書類送検していました。
告発状によると、ケースワーカーの30代職員は2023年10月27日ごろ、市役所で保管していた女性と同姓の認め印を使い、生活保護費の領収書に押印したとされています。さらに同年11月27日には、指導員の40代職員と共謀し、市役所を訪れた女性や弁護士に対して、その領収書を閲覧させた疑いが持たれていました。
前橋地検は、2人を不起訴(起訴猶予)とした理由については明らかにしていません。




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