女性死刑囚の長期カメラ監視に大阪弁護士会が勧告 プライバシー侵害の可能性を指摘

大阪弁護士会は3月16日、大阪拘置所で女性の死刑囚が長年にわたり監視カメラ付きの居室に収容されているのは、プライバシー権や人格権の侵害に当たる可能性があるとして、拘置所長に対し収容の中止を求める勧告を行ったと発表した。

弁護士会によると、この女性は2002年から監視カメラが設置された居室に収容されているという。女性が確定死刑囚であり、過去に自殺を示唆する発言をしたことなどを理由に、拘置所側は監視の必要があるとしていた。

しかし、居室の監視カメラによって、排せつや着替えといった私的な場面も常時確認される可能性があり、男性職員による監視もあり得るとして、女性は2023年6月に大阪弁護士会へ人権救済を申し立てていた。

これを受けて弁護士会は調査を行い、「いずれの理由も長期間にわたり監視カメラ付きの居室へ収容することを正当化するものとは評価できない」と指摘し、収容方法の見直しを求めた。

一方、大阪拘置所は「対応に違法または不当な点は認められなかったものと考えている」とコメントしている。

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国家公務員懲戒・不祥事
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