勤務時間中の喫煙などで処分 羽曳野市の57歳管理職を戒告・降任

大阪府羽曳野市は3月19日、市民生活部の職員が勤務時間中の喫煙などを繰り返したとして、懲戒処分を行ったと発表した。

処分を受けたのは、市民生活部人権推進課人権文化センター館長の男性(57)。市によると、同職員は管理職でありながら、2024年4月1日から2025年5月16日までの間、勤務時間中に人権文化センターの敷地内で喫煙を繰り返していた。喫煙は午前に1回、午後に2回程度行われていたという。

また、喫煙が禁止されている公用車内でも喫煙していたほか、2025年6月に2回、7月に2回、勤務時間中に喫煙を行ったとされる。勤務時間中の喫煙については、過去に文書による厳重注意を受けていたが、その後も同様の行為が続いていた。

さらに、人権文化センター敷地内に喫煙できる環境を整備していたほか、市の聞き取り調査では虚偽の報告を繰り返し、部下にも虚偽の報告をするよう促していたという。

羽曳野市は、これらの行為が市民の信頼を損なう重大な服務規律違反にあたり、管理職としての適格性を著しく欠くものと判断。地方公務員法に基づき懲戒処分として戒告とし、あわせて分限処分として課長補佐へ降任とした。

羽曳野市の市長である 山入端創 は「職員を管理・監督する立場にある管理職がこのような行為を行ったことは誠に遺憾であり、市民の皆様に深くお詫び申し上げる。今回の事案を厳粛に受け止め、綱紀粛正と服務規律の遵守を徹底し、市民の信頼回復に全力で取り組む」とコメントしている。

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地方公務員懲戒・不祥事
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