龍ケ崎市、療養休暇中に観光・飲酒をSNS投稿した20代職員を停職処分

茨城県龍ケ崎市は2026年(令和8年)2月27日、療養休暇中に不適切な行動があったとして、総務部防災安全課に所属する20代の女性主事に対して停職2か月の懲戒処分を行ったと発表しました。

市によりますと、この職員は2025年(令和7年)12月16日に医師から自宅安静の診断を受け、2026年3月までの予定で療養休暇を取得していました。本来であれば病状の回復に専念すべき期間でしたが、休暇中に県外の観光先で飲酒している様子や、自身の顔が映った画像などを複数回にわたってSNSに投稿していたことが判明しました。

これらの行為は療養の範囲を著しく逸脱しており、地方公務員法が定める「信用失墜行為の禁止」に違反すると判断されました。なお、当該職員からは退職届が提出されており、2月28日付で依願退職となります。

また、管理監督責任として、職員から外出の相談を受けていた同課の課長補佐についても厳重注意の処分としています。

龍ケ崎市の萩原勇市長は「市民の皆様の信頼を損なったことを深くお詫び申し上げる」と陳謝し、職員教育の強化と綱紀粛正の徹底により、信頼回復に努めるコメントを出しました。

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地方公務員懲戒・不祥事
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