雑貨店で商品を盗んだ広島県の海田駐屯地1等陸士を停職処分

広島県海田町に所在する陸上自衛隊第46普通科連隊は30日、雑貨店で商品を盗んだとして、同連隊に所属する20代の男性1等陸士を停職20日の懲戒処分にしました。

陸上自衛隊によりますと、この1等陸士は2025年7月4日、広島市内にある雑貨店において、販売価格約2200円相当の商品1点を盗んだ疑いが持たれています。事案発生後、1等陸士は広島中央警察署に窃盗の疑いで逮捕されていました。

部隊の調査に対し、1等陸士は事実関係を認め、「深く反省している」と話しているということです。

第46普通科連隊は、隊員としての自覚を欠く行為であるとして今回の処分を決定しました。同連隊は、今後このような事案が再発しないよう、隊員への教育と指導を徹底し、信頼回復に努めるとしています。

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窃盗・強盗自衛隊
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