三重県志摩市の20代職員が不適切事務処理で停職9か月の懲戒処分

三重県志摩市は2026年3月30日、不適切な事務処理や公文書の破棄などを繰り返したとして、総務部の20歳代の男性主事を停職9か月の懲戒処分にしたと発表しました。

処分を受けた職員は、2024年6月から2025年11月にかけて総務部課税課および税務課に在籍していた際、扶養重複調査や年金所得に関する業務など、計1638件に及ぶ不適切な事務処理を行いました。さらに、事態の発覚を免れるために公文書879件を持ち出したほか、公文書の破棄、課税データの改ざん、自己資金による代理納付といった悪質な隠蔽工作を行っていたことが判明しています。

志摩市は、この一連の行為が地方公務員法第29条第1項の各号に該当すると判断し、2026年3月31日から同年12月30日までの9か月間を停職期間とする処分を決定しました。

志摩市の橋爪政吉市長は、行政事務の信頼を揺るがす事態を重く受け止めるとし、「市民の皆さまに深くお詫び申し上げる。再発防止に向け、組織内のチェック体制の見直しとコンプライアンスの徹底に全力で取り組む」とのコメントを出しています。

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地方公務員懲戒・不祥事
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