神奈川県三浦市は2026年3月26日、介護保険料の還付事務を適切に行わず放置していたとして、保健福祉部の行政職主事を戒告の懲戒処分にしたと発表しました。
市によりますと、処分を受けた職員は2023年度から2025年度にかけて、介護保険料の還付に関する事務を担当していました。この間、処理方法が不明な案件について、他の職員への確認や相談をせずに放置した結果、介護保険料の還付漏れなどを発生させたということです。
三浦市は、こうした行為が地方公務員法第29条第1項第1号(法令等への違反)および第2号(職務上の義務違反または職務怠慢)に該当すると判断し、今回の処分を決定しました。


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