福島市の職員3人が酒気帯び運転や通勤手当の不正受給で懲戒処分

福島県福島市は2026年3月、酒気帯び状態で車を運転し通勤した職員や、通勤手当を不適正に受給していた職員ら計3人の懲戒処分を発表しました。

福島市によりますと、停職3か月の懲戒処分を受けたのは、会計年度任用職員の60代男性です。この職員は今年3月、自家用車で出勤した際のアルコールチェックで基準値を超える数値が検出されました。「前日に自宅で酒を飲んだ」と事実を認めており、管理責任を問われた上司も文書による厳重注意処分となっています。

また、20代の女性職員と60代の男性職員の2人は、届け出とは異なる方法で通勤し、通勤手当を不適正に受給したとしてそれぞれ戒告処分を受けました。不適正受給の額は20代女性が66万8620円、60代男性が12万6500円に上り、いずれも返還の手続きが進められています。

福島市は「公務に対する市民の信頼を著しく裏切る行為であり、再発防止と信頼回復に全力で取り組む」とコメントしています。

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地方公務員道路交通法懲戒・不祥事
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