神奈川県の病院で子宮の手術を受けた女性が、医療ミスによって子宮や卵巣の摘出を余儀なくされたとして損害賠償を求めていた裁判で、横浜地裁は病院側に対し、約1600万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
訴状によりますと、当時47歳だった女性は2016年、神奈川県にある湘南鎌倉総合病院で子宮の手術を受けました。その際、腸や尿管などの臓器を傷つけられたことで尿路感染症を発症したほか、温存を希望していた子宮や卵巣の摘出が必要な状態になったということです。
女性は2023年、病院側を相手取り約4600万円の損害賠償を求めて提訴していました。
15日の判決で、横浜地裁は病院側に「注意義務違反があった」と認定しました。裁判所は、病院側の過失がなければ子宮の摘出を避けることができたと判断し、約1600万円の賠償を命じました。
判決を受け、原告の女性は「勝訴という形になり、今はほっとしている。二度とこのようなことが起きないようにしてほしい」と心境を語りました。一方、病院側は「判決文が届いていないためコメントを差し控える」としています。



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