岡山刑務所で弁護人と被告人が接見した際の録音内容を職員が確認した行為について、岡山地裁は15日付の判決で違法性を認定しました。
この訴訟は、岡山弁護士会所属の小野智映子弁護士が、刑事訴訟法で保障された「接見交通権」を侵害されたとして、国に損害賠償を求めていたものです。判決によりますと、小野弁護士は2023年7月、逮捕監禁致死罪などで起訴された被告人と接見した際にICレコーダーで録音を行いましたが、接見直後に刑務所職員がその内容を確認しました。
法務省の通達では、事前の申し入れがあれば録音を認め、施設側が内容を検査できると規定されています。しかし、森実有紀裁判長は判決で、録音内容の確認は職員が接見に立ち会うことと同等であると指摘。接見内容を事後的に知られない権利を保障する刑事訴訟法の趣旨を損なうものとして、行為の違法性を認めました。
一方で、通達に従って対応した職員に職務上の注意義務違反があったとは言えないとして、国に対する賠償請求自体は棄却しました。
判決を受け、小野弁護士は検査の違法性が認められた点に満足を示しています。法務省矯正局は、判決が確定していないためコメントを差し控えるとしています。


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