東京都に拠点を置く国立健康危機管理研究機構は4月21日、勤務実態の不良や管理責任の欠如があったとして、50代の医長を停職1か月の懲戒処分にしたと発表しました。
機構によりますと、処分を受けた医長は、定められた勤務時間を遵守せず、必要な年次休暇の申請も怠っていたということです。また、医長という責任ある立場でありながら、適切な手続きをとらずに職場を離れるなどし、診療科を管理者が不在となる状況に置いたとされています。
今回の処分は、機構の職員就業規則に定められた複数の規定に基づいて行われました。処分年月日は2026年4月21日付けとなっています。


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