知人女性の自宅に侵入して性的暴行に及んだとして、不同意性交等などの罪に問われていた北九州市職員の男に対し、福岡地方裁判所小倉支部は懲役6年6か月の判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、北九州市の職員である有重琢也被告です。起訴状などによりますと、有重被告は2025年5月、福岡県北九州市内にあるマンションの知人女性の部屋に侵入し、性的暴行を加えたとされています。
裁判では被害者との間に同意があったかどうかが争点となっていましたが、2026年4月23日の公判において、三芳純平裁判長は被害女性の証言の信用性を認め、同意はなかったと判断しました。
三芳裁判長は「被告人の刑事責任は重いというほかない」と指摘し、有重被告に対して懲役6年6か月の実刑判決を言い渡しました。



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