【続報あり】北海道浦河町が収賄事件で有罪の男性係長を懲戒免職 管理監督者3人も戒告処分に

北海道浦河町は5月8日、町が発注した土木工事に関連する汚職事件で有罪判決を受けた男性職員を、5月7日付で懲戒免職処分にしたと発表しました。

免職処分を受けたのは、浦河町建設課付で係長級の附田賢太被告(38)です。判決などによると、附田被告は浦河町内の特定の業者に対して便宜を図った見返りとして、2025年5月に合計9万1485円相当の飲食をはじめとする接待を受けました。この行為が町政の執行や職員全体に対する信頼を大きく損ねたとして、地方公務員法第29条第1項第1号および第3号に基づき、2026年4月30日の有罪判決を経て厳しい処分が下されました。

また、今回の収賄事件に際して、部下の違法行為を防ぐための権限行使が不十分かつ不適切であったとして、管理監督者である上司3人も同日付で戒告の懲戒処分を受けています。処分されたのは、建設課の課長級の男性(59)、同じく課長級の男性(54)、および課長補佐級の男性(60)です。監督者としての義務に違反し、職務を怠ったことが理由とされています。

この事案について浦河町長は、公務員としてあってはならない事態であり大変遺憾であるとした上で、町民の信頼を損なったことを重く受け止め、職員の服務規律を改めて徹底して再発防止に取り組むとのコメントを出しました。

札幌高裁が浦河町元職員の追徴金計算誤りを修正し求刑通り9万1485円の判決

収賄罪に問われた北海道浦河町の元職員の男に対し、求刑より27円少ない追徴金を命じた一審・札幌地裁の判決に誤りがあるとして、札幌地検が控訴していた裁判で、札幌高裁は2026年7月30日、求刑通り追徴金9万1485円を言い渡す判決を下しました。一審判決での追徴金は9万1458円とされており、求刑数値の下2桁が入れ替わっていた内容を高等裁判所が修正した形となります。

一審判決などによりますと、2026年5月に懲戒免職となった北海道浦河町建設課の元職員である附田賢太被告(38)は、2023年11月から2024年12月にかけて、町が発注する工事の指名競争入札において予定価格を土木会社側へ漏洩しました。その見返りとして、同社役員との旅行に伴う飲食代や宿泊代など、あわせて9万1485円相当の利益を受け取ったとして収賄罪に問われています。

カテゴリー
地方公務員職務不正(賄賂・漏洩など)懲戒処分など
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