北海道知内町の総務課長が独断での事業発注など適切な事務手続きを怠り減給処分 | 公務員ニュース

北海道知内町の総務課長が独断での事業発注など適切な事務手続きを怠り減給処分

北海道知内町は5月1日、適切な決裁手続きを行わずに事業を発注するなど、不適切な業務遂行があったとして、地方公務員法第29条に基づき職員の懲戒処分を行いました。

処分を受けたのは、知内町総務課に所属する53歳の男性課長です。知内町によると、この職員は必要な起案や決裁のプロセスを経ないまま事業を発注したほか、契約書の作成をはじめとする必須の事務処理を行っていませんでした。これらの一連の行為が業務遂行の適正を欠くものであり、公務の運営に重大な支障をきたしたと判断されました。

今回の事案に対する懲戒処分の内容は、3カ月間にわたり給料の10分の1を減額する減給処分となっています。知内町は職員の違法行為や不適切な行為に対してこれまでも厳しく対処してきたとした上で、今後は不祥事の再発を防ぐために職員の法令順守や服務規律の徹底をいっそう図るとしています。

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地方公務員懲戒・不祥事
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