香川県丸亀市内の公立小学校に勤務する33歳の男性教諭が、正当な理由なく長期間にわたって無断欠勤をしたとして、停職6カ月の懲戒処分を受けました。処分は2026年4月20日付けで発令されています。
香川県教育委員会などによりますと、この男性教諭は2025年12月19日から2026年2月1日までの間、所属する小学校との連絡を断ち、正定な理由がないまま計25日間にわたって勤務を欠いたとされています。
このような行為は、公務員としての職務や規律に深く反するものとして、地方公務員法第29条第1項の「法令等違反(第1号)」「職務上の義務違反等(第2号)」「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行(第3号)」のいずれの規定にも該当すると判断され、今回の厳しい処分に至りました。


コメント