神奈川大学の教育職員がハラスメント行為で停職4カ月の懲戒処分 | 公務員ニュース

神奈川大学の教育職員がハラスメント行為で停職4カ月の懲戒処分

学校法人神奈川大学(神奈川県)は2026年5月19日、同大学の教育職員がハラスメント行為を行ったとして、2026年4月23日付けで停職4カ月の懲戒処分にしたと発表しました。

大学側によりますと、今回の処分は「ハラスメントを行ったとき」を対象とする学校法人神奈川大学就業規則第44条第7号、および懲戒の種類を定めた同規則第45条第4号の「停職(4か月)」に基づき決定されたものです。なお、当該職員の具体的な所属や氏名、年齢、ハラスメントの詳しい内容などについては公表されていません。

高等教育の場である大学においてこのような事態が発生したことについて、学校法人神奈川大学は「関係者および社会に対して深くお詫び申し上げます」と謝罪しました。今後はこの事実を重く受け止め、法人全体で再発防止に努めていくとしています。

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教職員ハラスメント懲戒・不祥事
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