勤務時間中に185回ジムへ通い架空の手当を受給 西宮市が職員を懲戒免職 | 公務員ニュース

勤務時間中に185回ジムへ通い架空の手当を受給 西宮市が職員を懲戒免職

兵庫県西宮市は2026年5月22日、勤務時間中に繰り返し職場を離れてスポーツジムに通うなどしたとして、健康福祉局に所属する26歳の男性副主査を懲戒免職処分にしたと発表しました。

西宮市によりますと、この職員は2022年11月から2026年1月までの約3年以上の期間、職場には訪問に行くと報告して外出しながら、勤務時間中に少なくとも185回職場を離脱してスポーツジムを利用していました。ジムの利用時間は合わせて約296時間に上るということです。

また職員は、職場離脱を隠すために実体のない架空の旅費申請を4回から5回行って受給していたほか、公用車でジムに行った際に近隣の駐車場の利用料金を不正に請求して受領していました。

休暇中だった別の市職員が市内のジムでこの職員を目撃したことから事案が発覚し、その後の事情聴取に対して職員は事実関係を認めました。職員は「職場にいることにストレスを感じた。体を動かすことで業務を忘れたかった」などと説明しているということです。

西宮市は、一連の行為が地方公務員法に定める職務専念義務違反や信用失墜行為の禁止などに該当するとして厳正に対処するとともに、職務を離れていた時間の給与など約56万円の返還を求める方針です。

なお、管理監督責任として、当時の所属の上司である健康福祉局の44歳男性担当課長、市民局の51歳男性担当課長、総務局の54歳男性担当課長の計3人についても、それぞれ文書訓告の措置としています。

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地方公務員懲戒・不祥事
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