滋賀県選挙管理委員会は2026年5月26日、2025年10月に実施された滋賀県米原市議会議員選挙で初当選した山本泰裕氏(50)について、公職選挙法が定める居住要件を満たしていなかったとして「当選無効」とした市選挙管理委員会の決定を支持し、同氏からの不服申し立てを棄却したと発表しました。
公職選挙法では、該当の選挙区内に3か月以上続けて住んでいることが必要であると定めています。この選挙で次点となった候補者らから異議の申し出があったため、市選挙管理委員会は2025年12月に当選を無効とする判断を下していました。これに対し、山本氏は決定を不服として県選挙管理委員会へ審査を求めていました。
県選挙管理委員会は、届け出のあった米原市内の住居における電気やガス、水道の使用量が極めて少なかったことや、妻子が暮らす滋賀県彦根市の自宅へ月の半分近く帰宅していたことなどを指摘しました。市選挙管理委員会の調査方法に一部中立性を欠く部分があったとしつつも、総合的な結論として米原市内に住所があったとは認められないと判断したとのことです。
なお、県選挙管理委員会の裁決に不服がある場合は、30日以内に大阪高裁へ提訴することが可能です。



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