元宮城県議のあっせん利得罪での有罪判決が確定へ 最高裁が上告棄却 | 公務員ニュース

元宮城県議のあっせん利得罪での有罪判決が確定へ 最高裁が上告棄却

東日本大震災や福島県沖地震に関連するグループ補助金を巡り、口利きの見返りとして現金を受け取ったとして、あっせん利得処罰法違反の罪に問われている元宮城県議会議員の裁判で、最高裁は被告の上告を退ける決定をしました。決定は2026年5月22日付で、これにより懲役2年、執行猶予3年、追徴金50万円とした1審および2審の有罪判決が確定することになります。

有罪判決が確定する宮城県議会の元議員、仁田和廣被告(75)は、2021年から2022年にかけて、地震で被災した水産加工会社の社長からの依頼を受け、グループ補助金が交付されるよう宮城県の職員に働きかけを行いました。その口利きの報酬として現金50万円を受け取った罪に問われています。

仁田被告側は、受け取った現金は政治献金であるとして一貫して無罪を主張していました。しかし、1審の仙台地裁は、被告が職員に対して強引かつ執拗な働きかけを行っており、現金50万円は口利きの見返りであったと認定し、懲役2年、執行猶予3年、追徴金50万円の有罪判決を言い渡していました。

その後、2審の仙台高裁も1審の事実認定に誤りはないとして被告側の控訴を棄却しており、今回の最高裁の決定によって正式に裁判が終結することとなります。

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地方議員職務不正
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