兵庫県教育委員会は2026年5月26日、特別支援学級の児童に体罰を加えたとして、播磨町立小学校に勤務する30代の男性教諭を減給10分の1(6カ月)の懲戒処分にしたと発表しました。
県教育委員会によると、この男性教諭は2025年5月ごろ、担任を務める特別支援学級の授業中、指導に従わず大声を出した男子児童の顔を平手で1回たたきました。さらに同年10月7日にも、同じ児童が登校した後に指定の教室へランドセルを置きに行かなかったことを理由に、顔を平手で1回たたいたとのことです。
10月の事案の直後、児童が1時間目の授業中に別の教員へ話したことで発覚しました。教諭は当初、5月ごろの体罰について報告していませんでしたが、2026年1月に児童が思い出し、保護者を通じて学校へ連絡したことで明らかになりました。なお、児童にけがはなかったということです。
また、県教育委員会は同日、運動部の指導手当などを不正に受給したとして、神戸市内にある県立高校の女性教諭(36)を減給10分の1(3カ月)の懲戒処分にしました。
この女性教諭は2025年6月から2026年1月までの期間、休日の部活動指導に対して支給される手当や引率時の交通費について、実際には行っていないにもかかわらず合計19件の申請を行い、計4万5200円を不正に受け取っていました。受給額はすでに全額返金されており、女性教諭は「引率の予定がなくなった際、事前に出していた申請を取り下げるのが面倒だった」という趣旨の説明をしているとのことです。


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