高知県は6月22日、保護犬を巡って県の制度にない「預託」を独断で行うなど不適切な手続きをしたとして、土木部に所属する出先機関の課長(2026年6月22日時点)を減給10分の2(4か月)の懲戒処分にしました。
高知県によりますと、職員は健康政策部薬務衛生課の企画監で動物愛護推進担当だった2024年8月、悪性腫瘍が見つかった保護犬の治療を目的に、所属長の許可を得ないまま県外在住のボランティアに独断で預けました。当時、職員は県の予算で手術を受けさせることは難しいと判断し、ボランティアに治療費を負担してもらった上で、治療後に犬を県に返還してもらうことを計画したということです。
犬を受け入れるスペースがなかったボランティアに対し、職員は口頭で以下の条件を合意していました。
1. ボランティアが保護犬の治療費などを負担すること
2. その間、高知県はボランティアの飼い犬1頭を、ボランティアが指定する民間施設に収容すること
3. 治療を終えた保護犬を高知県へ返還した後は、ボランティアが指定する民間施設に収容すること
しかし、職員はボランティアの飼い犬を指定の民間施設ではなく福祉保健所に収容し、その際には「迷子犬」と偽って手続きを進めていました。施設が満杯で受け入れられず、ボランティア側から「約束と違う」との連絡が県にあったことで一連の行為が発覚しました。
高知県の聞き取りや記者会見に対し、職員は「病気の犬を救いたかった」「殺処分0の社会的要請が強い中でなんとかしてあげたいという思いだった」と説明しているということです。
高知県は2026年から相手方と示談交渉を進め、損害賠償(犬の治療費など)としておよそ250万円(約230万円との記載もあり)を支払うことで示談が成立し、5月に支払いを完了しました。県は職員に対してこのうち145万円の賠償を求めており、職員は支払う意向を示しているということです。高知県は今後の再発防止策として、保護動物の飼養や管理のあり方の見直しなどを徹底するとしています。


コメント