【続報あり】自宅で妻に暴行し怪我を負わせた疑い 古河消防署員を逮捕

妻に暴行を加えてけがを負わせたとして、古河消防署に所属する33歳の消防署員が逮捕されました。調べに対し、暴力を振るったことは認めつつも、髪を引っ張ったことは覚えていないと供述し、容疑を一部否認しているということです。

逮捕されたのは、茨城西南広域消防本部古河消防署に所属する消防士長、山室潤紀容疑者(33)です。警察の発表によると、15日の未明、茨城県古河市内の自宅において、同居する36歳の妻に対し、髪の毛をつかんで引きずった上で馬乗りになるなどの暴行を加え、首などにけがを負わせた疑いが持たれています。

15日の日中に妻が警察署へ相談したことで事態が発覚しました。警察によると、この消防署員は当時、酒を飲んでいた可能性があるとのことで、警察は何らかのトラブルがあったとみて詳しい経緯を調査しています。

この件について、茨城西南広域消防本部は「逮捕について把握していないので答えられない。事実として確認されれば厳正に対処することになる」とコメントしています。

茨城西南広域消防本部の30代消防士長を減給処分 傷害容疑で逮捕

茨城県にある茨城西南広域消防本部(茨城西南地方広域市町村圏事務組合)は2026年9月10日、古河消防署に勤務する30代の男性職員(消防士長)を減給10分の1(1か月)の懲戒処分にしたと発表しました。処分日は2026年9月10日です。

発表によりますと、被処分者は2026年6月15日、自宅内で妻に対し暴行を加えて傷害を負わせたとして、古河警察署に傷害容疑で逮捕されました。その後、被害者との間で示談が成立し、不起訴処分となりましたが、消防職員としての信用を著しく失墜させたとして処分が決定されました。

根拠法令は、地方公務員法第29条第1項第3号(全体の奉仕者たるにふさわしくない非行)、同法第33条(信用失墜行為の禁止違反)、および茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員懲戒処分等の基準第2条です。

また、監督責任として古河消防署の署長が「厳重注意」とされました。

管理者は「今回の職員の不祥事により、住民の信頼や信用を損ねてしまい、深くお詫び申し上げます。職員の倫理観を高めるとともに法令遵守を一層徹底し、再発防止と住民の皆様の信頼回復に努めてまいります」とコメントしています。

暴行・傷害・銃刀法消防懲戒処分など
公務員ニュースをフォローする

コメント