高知市立長浜小学校の児童死亡事故で業務上過失致死罪に問われた教諭 起訴事実を認める

小学校の水泳授業で小4男児が溺死した事故 当時の校長に禁錮2年執行猶予4年の有罪判決 高知地裁
高知県高知市立長浜小学校4年の男子児童が2024年7月、中学校のプールを使用した水泳の授業中に溺れて亡くなった事故で、業務上過失致死の罪に問われた当時の同小校長、中村仁也被告(56)の判決公判が17日、高知地方裁判所で開かれました。田中良武...

高知県高知市立長浜小学校4年の松本凰汰君(当時9歳)が、同市立南海中学校のプールで行われた水泳の授業中に亡くなった事故を巡り、業務上過失致死罪に問われた同小学校の58歳の教諭の被告の初公判が24日、高知地方裁判所(田中良武裁判長)で開かれ、被告は「ありません」と述べ起訴事実を認めました。次回の公判は7月15日に予定されており、結審する見込みです。

起訴状によると、4年生の担任教諭として水泳の指導を担当していた被告は、松本君の身長が低いことや泳ぐ力が十分でないことを把握していたにもかかわらず、浮き具を着用させるなどの事故を防ぐための業務上の注意義務を怠ったとされています。これにより、2024年7月5日に同中学校のプールで実施された授業において、松本君が溺れていることに気づかないまま、急性呼吸不全により死亡させたとされています。

被告人質問において被告は、小学生を中学校のプールで泳がせることに対して恐怖心を持っていたと言及しました。その上で、同年に実施された1回目の水泳授業の段階で、3人の児童が溺れそうになっていた事実について、より強く校長へ進言すべきであったと述べました。

さらに、安全面の対策に関しては、具体的な細かい部分まで事前に決定しておくべきであったとし、自身の認識が不十分であったと話しました。

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教職員その他犯罪
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