広島県立広島病院に勤務していた女性が、雇い止めは無効であるとして、職員としての地位確認と未払い賃金の支払いを求める労働審判を広島地方裁判所に申し立てました。申し立ては2026年7月9日に行われました。
申立書などによりますと、女性は2019年から契約更新を重ねながら同病院で臨床検査業務に従事していました。2025年4月に病院の運営主体が地方独立行政法人へ移行したあとも業務内容は変わらず、通算で6年10か月にわたり勤務していましたが、2026年2月に同年3月末での契約終了(雇い止め)を告げられたということです。
女性側は、長期間にわたって契約が更新されてきた実績から、今後も契約が更新されることへの合理的な期待があったと主張しています。今回の雇い止めについては、必要な合理的理由が示されておらず無効であると訴えています。
労働審判を申し立てた女性は、理由もなく突然雇い止めされたことに納得がいかないとし、継続して働きたかったという旨のコメントをしています。
一方で、病院側は女性に対し、地方独立行政法人へ移行したあとの勤務期間は1年にとどまるため、継続的に有期雇用が更新されてきたとは評価できないなどと説明しているということです。



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