鳥取県立中央病院の20代看護師、スーパーで未精算の食料品持ち去り 停職1か月の懲戒処分

鳥取県病院局は3月12日、鳥取県立中央病院に勤務する20代の女性看護師を、停職1か月の懲戒処分にしたと発表しました。

病院局によりますと、看護師は2025年12月20日午前10時半ごろ、私用で訪れた鳥取市内のスーパーで、食料品(約600円相当)を精算しないまま持ち去ろうとしたということです。

この件で看護師は2026年1月、窃盗の疑いで書類送検されました。その後、検察は起訴猶予とし、不起訴処分となりました。

病院局の聞き取りに対し、看護師は未精算のまま商品を持ち去った事実は認めています。一方で、セルフレジで会計をした際にバーコードの読み取りが不十分だったことに気づかなかったという趣旨の説明をしているということです。

病院局は「県民の信頼を損なう行為があったことを心からお詫びします。職員へのコンプライアンス遵守を改めて徹底し、再発防止に努めます」とコメントしています。

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窃盗・強盗医療関係者
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