活動記録を改ざんし報酬を不正受給 仙台市消防団の50代分団長を停職処分

宮城県の仙台市消防局は、活動記録を改ざんして報酬を不正に受給したとして、青葉消防団に所属する50代の男性分団長を停職1か月の懲戒処分にしました。処分は3月27日付です。

消防局によりますと、この分団長は2020年度から2021年度にかけて、自身と団員3人の火災出動や訓練などの活動記録を書き換え、報酬を水増しして請求していました。不正受給は2年間で計65件、あわせて25万1700円にのぼります。

だまし取られた報酬は分団が管理する口座に入金されていましたが、私的な流用はなく、全額が残されていたということです。分団長は不正を認め、「記録誌の作成など、分団の活動費に使いたかった」と説明しており、3月13日に全額を市へ返還しました。

仙台市消防局は、今回の事案を重く受け止め「報酬請求を正確に行うよう意識の向上を図るとともに、チェック体制を強化して再発防止に努める」とコメントしています。

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詐欺・横領消防
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