埼玉・朝霞地区4市を管轄する消防局の職員、災害や救急現場の画像を知人に送信 罰金30万円と停職6カ月の懲戒処分

埼玉県の朝霞、新座、和光、志木の4市を管轄する県南西部消防局は3月18日、災害現場や救急現場の画像を知人に送信したとして、朝霞消防署浜崎分署に所属する30歳の男性主事を停職6カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は3月17日付。

消防局によると、主事は指令統括課に所属していた2022年5月ごろ、朝霞市溝沼にある消防局庁舎の消防指令センターで、局員が共有する「組合ファイルサーバー」に保存されていた災害現場の画像をパソコン画面から自身のスマートフォンで撮影し、知人に送信したという。

さらに、朝霞消防署浜崎分署に所属していた2023年10月ごろには、急病患者の対応で出動した救急現場で、公用タブレットに記録された現場の画像4枚をスマートフォンで撮影し、同じ知人に送っていた。

消防局の聞き取りに対し、主事は「興味本位で送信した」と説明しているという。

この行為について県警が捜査を進め、2026年1月に地方公務員法違反(守秘義務違反)の疑いで主事を書類送検。その後、同法違反の罪で略式起訴され、簡易裁判所から罰金30万円の略式命令を受けた。

また、消防局は部下の監督が十分でなかったとして、当時の指令統括課長を文書による厳重注意処分とした。

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職務不正消防
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