群馬大学は3月18日、医学部附属病院に勤務する40歳代の男性医療技術職員を停職3カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は同日付。
大学によると、この職員は2025年3月から6月までの間、複数の患者の診療に関して、実際には診療報酬の算定要件を満たしていないにもかかわらず、要件を満たしたように診療録へ虚偽の記載を行っていたという。その結果、計548300円の不適切な診療報酬請求につながり、このうち4995円は患者への返還が必要となった。
また、事案の調査の過程で、電子カルテ端末から離席する際にログアウトを行う義務に違反していたことも判明した。大学は、これらの行為が教職員就業規則に定める懲戒事由に該当すると判断し、停職3カ月の処分とした。
大学は、診療録の虚偽記載により不適切な診療報酬が算定された返還対象者に対して個別に連絡と謝罪を行い、返還手続きを進めるとしている。また、対象者以外についても状況を確認し、必要な対応を取るとしている。
群馬大学は「教職員による不祥事が発生したことを深くおわびする」とした上で、再発防止に向けて教職員への綱紀粛正と注意喚起を徹底するとしている。



コメント