長崎市職員の男に罰金30万円の略式命令、10代少女への県条例違反容疑で逮捕・起訴

長崎県少年保護育成条例違反(みだらな性行為)の疑いで逮捕されていた長崎市職員の男に対し、長崎簡易裁判所は3月13日付で罰金30万円の略式命令を出しました。

略式命令を受けたのは、長崎市中央総合事務所総務課に勤務する正規職員、出口楓凜被告(23)です。出口被告は2026年1月、長崎市内において10代の少女が18歳未満であることを知りながら、みだらな性行為をした疑いで今月3日に逮捕されていました。

出口被告は2025年度に採用されたばかりの職員で、所属先の中央総合事務所総務課では地域のまちづくり活動の支援業務などに携わっていたということです。

長崎市は職員の逮捕を受けて「被害に遭われた方や市民に深くお詫びする」と謝罪コメントを発表しており、今後は捜査状況や事実関係を精査した上で、厳正に対処する方針を示しています。

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