東京都武蔵村山市は19日、消防団の預金口座から約530万円を私的に流用したとして、第七分団に所属する部長職の男性団員を懲戒免職処分にしたと発表しました。
市によりますと、この団員は分団名義で管理されていた任意積立の預金口座から、合計5,309,531円を無断で引き出し、私的に利用していたことが発覚しました。これを受け、武蔵村山市消防団長は市長の承認を得た上で、2026年3月19日付で当該団員を懲戒免職とすることを決定しました。なお、退職金は支給されないということです。
今回の事態を重く見た武蔵村山市消防団は、「団員の綱紀粛正と服務規律を徹底させ、市民の皆様の信頼回復に努めていく」とのコメントを出しています。市は今後、再発防止に向けた管理体制の強化を進める方針です。



コメント