群馬県の公立藤岡総合病院は19日、同病院に勤務する30代の正規職員に対し、停職6か月の懲戒処分を行ったと発表しました。
病院側の説明によりますと、2025年12月にハラスメントに関する申し立てがあり、内部調査を進めたところ、当該職員による不適切な行為が確認されたということです。処分理由は、他の職員に対するセクシャルハラスメント行為に加え、職権を乱用して職員個人のカルテを不正に閲覧したことによるものです。
これらの行為は地方公務員法第29条に定める服務規律違反などに該当すると判断され、2026年3月19日付で重い懲戒処分が下されました。
公立藤岡総合病院は、今回の事態を重く受け止めており、職員の意識改革やコンプライアンスの徹底を通じて、再発防止と信頼回復に努めるとしています。



コメント