北海道豊浦町は2026年(令和8年)3月12日付で、町民から預かった印鑑を紛失し、さらにその報告を怠ったとして、総合保健福祉施設に勤務する33歳の男性主事に対して戒告の懲戒処分を行ったと発表しました。
町によりますと、この職員は業務の中で町民から印鑑を預かっていましたが、その後紛失。紛失した事実を直ちに上司へ報告しなかったため、対応が大幅に遅れる事態を招きました。この一連の不適切な対応により、当該の町民に多大な迷惑をかけたとしています。
今回の処分は、地方公務員法第29条第1項の規定に基づき決定されました。また、公務員としての信用を損なう「信用失墜行為の禁止」や「服務の原則」を定めた同法第33条および町の服務規程に抵触すると判断されています。
豊浦町は、今回の事態を重く受け止め、公文書や預かり品の適切な管理体制を改めて徹底するとともに、職員の意識改革を図ることで信頼回復に努める方針です。




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