京都府京都市教育委員会は23日、部活動の指導手当を不正に受給したとして、京都御池中学校に勤務する男性教諭を減給10分の1(6カ月)の懲戒処分にしました。
市教委の発表によりますと、この男性教諭は2023年4月から2024年12月までの約1年8カ月間にわたり、休日の部活動指導などに対して支払われる「教員特殊業務手当」を計68回、不適切に申請していました。実際には部活動が行われていない日にも指導したとする虚偽の報告を繰り返し、合計19万6500円を不正に受け取っていたということです。
不正に受給した手当については、今年3月に全額が返還されています。
また、今回の事案を受けて、市教委は管理監督責任を十分に果たせなかったとして、同中学校の校長と教頭の2名についても厳重文書訓戒の処分としています。



コメント