近畿地方整備局は2026年3月23日、建築確認手続きにおいて著しく不適当な行為があったとして、大阪市に拠点を置く指定確認検査機関「株式会社確認検査機構プラン21」に対し、建築基準法に基づく監督命令を出したと発表しました。あわせて、当該業務を担当した確認検査員に対しても業務禁止の懲戒処分を下しています。
事案の概要によりますと、処分を受けた上島洋平確認検査員は、京都府京都市内の建築計画において「京都市建築基準条例」に定められた角地の空地確保に関する規定(隅切り)への不適合を見過ごし、誤って確認済証を交付していました。本来、幅員6メートル未満の道路が交わる角地では、一定の視認性や通行の安全を確保するための空地を設ける必要がありますが、これに適合しない計画を承認していたとのことです。
これを受け、同事務局は上島氏に対し、2026年4月13日から10日間の業務禁止処分を決定しました。この期間中、同氏は確認検査員としての全ての業務を行うことができません。
また、組織としての審査体制にも問題があったとして、確認検査機構プラン21に対しては以下の監督命令が下されました。
・2026年5月13日までに、原因分析と再発防止策を盛り込んだ業務改善計画書を提出すること
・今後1年間、計画の実施状況について四半期ごとに報告を行うこと
近畿地方整備局は、確認検査業務の公正かつ適確な実施を確保するため、指導を徹底していく方針です。



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