三重県教育委員会は2026年3月24日、18歳未満の女性に対してわいせつな行為をしたとして、県立白子高等学校の男性教諭を懲戒免職処分にしたと発表しました。
免職処分を受けたのは、三重県立白子高等学校に勤務する多賀弘貴教諭(33歳)です。
発表によりますと、多賀教諭は2025年4月19日午後2時35分頃、名古屋市内の家電量販店の駐車場に停めた乗用車内で、SNSを通じて知り合った当時16歳の女性に対し、現金17,000円相当の電子マネーを支払った上で、衣服の上や中から胸や下半身を触るなどのわいせつな行為をしました。
多賀教諭は2026年1月29日、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の容疑で愛知県警名東署に逮捕されました。その後、2月6日に書類送検され、2月25日付で不起訴処分となっています。
三重県教育委員会は、教育公務員としてあるまじき行為であり、公教育への信頼を著しく損なうものとして、地方公務員法に基づき最も重い免職処分を決定しました。
県教育委員会は今回の事案を重く受け止め、児童生徒への性暴力根絶に向けた研修動画の配信や、全教職員への周知徹底を行い、再発防止に努めるとしています。



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