千葉県職員が公用車で物損事故を起こし戒告処分

千葉県は2026年3月26日、公用車の運転中に物損事故を起こしながら適切な対応を怠ったとして、健康福祉部出先機関に所属する26歳の男性一般職員を戒告の懲戒処分にしました。

事案が発生したのは2025年10月20日の午後6時58分頃です。当該職員は出張のため公用車を運転し、千葉県成田市内を走行していました。狭い道路で対向車を避けるために車をバックさせた際、道路脇にある施設の外壁に接触し傷をつける事故を起こしました。

職員は車が外壁に接触したことを自覚していましたが、「軽微な接触であり物損事故には当たらない」と自己判断しました。また、出張先での予定時間が迫っていたことから、現場で接触箇所の確認や警察への通報といった必要な措置を取らずに立ち去ったということです。

その後、道路交通法が定める事故発生の日時・場所などの報告義務を怠ったとして、2026年2月5日付で千葉簡易裁判所から罰金3万円の略式命令を受けました。

千葉県はこの処分に合わせ、公用車に同乗していた職員を文書訓告、管理監督責任を問い所属長を厳重注意としています。

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地方公務員道路交通法
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