佐賀県嬉野市は2026年3月27日、勤務時間中に職場のパソコンで業務に関係のないインターネット閲覧などを繰り返したとして、行政経営部の副課長級に勤務する60代の男性職員を減給10分の1(6カ月)の懲戒処分にしたと発表しました。
市の調査によりますと、この職員は2025年6月から2026年2月までの期間、少なくとも計296時間にわたり、私的なメールの使用やサイト閲覧を繰り返していました。他の職員を監督する立場にありながら長時間にわたって職務を怠ったほか、調査の際にも虚偽の証言を行っていたということです。
これらの行為は地方公務員法が定める職務専念義務などに違反するとして、2026年3月26日付で処分が下されました。職務を放棄してネット閲覧などに費やした時間相当の給与、計59万4000円については、3月27日に全額返納されたとのことです。
嬉野市の村上大祐市長は「職員としての自覚と責任を欠いた不適切な行為であり、市民の信頼を大きく失墜させたことを深くお詫び申し上げる」とコメントし、全職員への指導徹底と市政の信頼回復に努める考えを示しました。




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