山形県の村山総合支庁は2026年3月27日、大幅な速度超過および免許証不携帯で公用車を運転したとして、20歳代の男性一般級職員を減給10分の1(2カ月)の懲戒処分にしたと発表しました。
発表によりますと、この職員は2025年9月、私用で普通自動車を運転中に福島県白河市内の東北自動車道を走行。法定速度100km/hの区間を146km/hで走行し、免許停止の行政処分と罰金の司法処分を受けました。さらに、職員はこの事実を職場へ報告していませんでした。
加えて同年10月には、運転免許証を紛失したことを認識しながら、再発行を受けるまでの間に公務で公用車を複数回運転したということです。
今回の事態を受け、同支庁は管理監督責任として、50歳代の男性課長級職員に対しても厳重注意の処分を行いました。山形県は職員の規範意識の徹底を図り、再発防止に努めるとしています。


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