岐阜県が職員4名を懲戒処分 酒気帯び運転や公務中の飲酒勧誘など

岐阜県は2026年3月27日、酒気帯び運転や公務中の飲酒勧誘、欠勤、暴行といった不祥事に関与したとして、県職員4名に対して懲戒処分を行ったと発表しました。

それぞれの事案の詳細は以下の通りです。

■酒気帯び運転による懲戒免職
計量検定所の主任技師、山名豊氏(63・男性)は、2026年2月9日に酒気帯び運転をしたとして懲戒免職となりました。山名氏は前日に焼酎約800mlを飲酒。翌朝、自らアルコール検知器で0.03mg/lの数値を認識しながらも、公務のために自家用車を運転しました。下呂市内のコンビニエンスストアで警察の検査を受けた際、基準値を超える0.40mg/lのアルコールが検出されました。これに伴い、管理監督者1名が口頭による厳重注意を受けています。

■公務中の飲酒勧誘と不適切な指示
総務部の次長級職員(56・男性)は、公務中に部下へ飲酒を勧め、その事実を隠蔽しようとしたとして、減給10分の1(6カ月)の処分を受けました。この職員は2025年1月、地域資源調査のため乗車した列車内で、持参した日本酒を同行職員に勧め、約100~150mlを飲酒させました。さらに同年11月、この飲酒を公務外に見せかけるため、当該職員に事後的な年次休暇の取得を指示していました。飲酒した職員は訓告処分となっています。

■長期にわたる正当な理由のない欠勤
東濃県税事務所の課長補佐級職員(57・男性)は、2024年から2025年にかけて正当な理由なく欠勤を繰り返したとして、減給10分の1(3カ月)の処分を受けました。欠勤期間は2024年に計9日と10時間、2025年には計18日と8時間に及んでいます。管理監督者3名には文書による厳重注意が行われました。

■通勤途中のトラブルによる暴行
企業誘致課の主査級職員(49・男性)は、2025年7月の通勤中、岐阜市内の道路で自動車の運転手と口論になり、相手の頬を平手打ちしたとして戒告処分となりました。

岐阜県は、これらの事案を重く受け止め、職員の規律保持と信頼回復に努める方針です。

カテゴリー
暴行・傷害・銃刀法地方公務員道路交通法懲戒・不祥事
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