三重県がセクハラ行為の女性主査や暴行容疑の男性主査を懲戒処分

三重県は2026年3月30日、職務中や懇親会でのセクシャルハラスメント、および女性への暴行容疑で逮捕された職員2名に対し、それぞれ減給の懲戒処分を行ったと発表しました。

鈴鹿県税事務所税務室に勤務する48歳の女性主査は、減給10分の1(3カ月)の処分を受けました。三重県によりますと、この職員は2024年夏ごろから、特に2025年4月以降、勤務時間中に特定の職員の髪や肩を触る行為を日常的に行っていました。さらに、2025年6月の職場懇親会などにおいて、複数の職員に対し髪を触る、背後から抱き着くといったセクシャルハラスメント行為に及んだということです。この件の監督責任として、同事務所の所長や副所長ら4名も訓告などの注意処分を受けました。

また、県土整備部防災砂防課の主査、松尾祐人被告(45)は、減給10分の1(1カ月)の処分となりました。松尾被告は2025年12月10日の午後2時55分ごろ、松阪市内の宿泊施設において女性に暴行を加えたとして、同日に暴行の容疑で逮捕されていました。その後、2026年1月29日付で起訴猶予による不起訴処分となっています。

カテゴリー
暴行・傷害・銃刀法地方公務員ハラスメント
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