北海道札幌市は30日、通勤手当を不適切に受け取っていたとして、東区に勤務する30代の一般職男性職員を減給3か月の懲戒処分にしたと発表しました。
札幌市によりますと、この職員は入庁時から10年以上にわたり、福祉割引制度を利用して通勤していたにもかかわらず、正規料金に基づいた通勤手当を申請し、差額分にあたる約100万円を不当に受給していました。
事案が発覚したのは2025年6月です。市が全職員を対象に実施した住居および通勤手当の一斉点検において、当該職員が実際には一般料金の半額で通勤していることが判明しました。
市はこの行為について、地方公務員法第33条が定める「信用失墜行為の禁止」に違反し、全体の奉仕者としてふさわしくない非行に該当すると判断しました。札幌市は今後、手当の適正な運用を徹底し、再発防止と市民の信頼回復に努めるとしています。



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