東京大学は2026年3月31日、医療機器の選定を巡る収賄罪で起訴された医学部付属病院の医師で准教授の松原全宏被告(53)を、3月30日付で懲戒解雇の処分にしたと発表しました。
大学側の調査によりますと、松原被告は2018年9月から2025年5月までの間、計39回にわたり不正な経理処理を行っていました。業者が奨学寄付金として振り込んだ研究費を私的に流用し、親族に使用させるためのタブレット端末代金などを大学側に請求して支払わせていたということです。私的流用の総額は151万1920円に上りますが、すでに同額が返金されています。
今回の事案は、競合他社の寄付金額を参考にしていた疑いがあるなど、メーカー側との不適切な癒着が警視庁の捜査で浮上していました。
東京都文京区に本部を置く東京大学は、松原被告の行為が教職員就業規則の「故意に大学へ損害を与えた場合」などに該当すると判断しました。大学側は「公職にあるまじき行為であり、厳正に処分した」とコメントしています。



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