国立健康危機管理研究機構(東京都)は2026年3月31日、勤務時間の不遵守や無断での兼業などを行ったとして、所属する20代から30代の医師計5人を、減給および戒告の懲戒処分にしたと発表しました。
同機構の公表によりますと、処分を受けたのは30代の医師3人と20代の医師2人です。30代の3人は減給、20代の2人は戒告の処分となりました。
事案の概要として、5人全員が定められた勤務時間を守らず、年次休暇の申請も怠っていたことが確認されています。さらに、このうち30代の医師2人と20代の医師2人の計4人は、同機構への届け出を行わずに無断で兼業に従事していました。
これらの行為は、国立健康危機管理研究機構の職員就業規則に規定された複数の懲戒事由に該当すると判断されました。同機構は今回の事態を受け、服務規律の遵守について改めて周知徹底を図るものとみられます。



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