鳥取県琴浦町の町立こども園長がパワハラ行為により懲戒処分

鳥取県琴浦町は2026年3月31日、部下に対してパワーハラスメントに該当する不適切な指導を繰り返したとして、町立こども園に勤務する50代の園長に対し、減給10分の1(1カ月)の懲戒処分を行ったと発表しました。

琴浦町の公表によりますと、この園長は2020年度から2023年度の間、職員に対して執拗な叱責を行ったり、全職員の前で必要性のない追及を日常的に繰り返したりしていたということです。また、適切な指導の範囲を超えた文書の修正要求を行うなど、不適切な態様での指導が確認されました。

これらの行為は、町のハラスメント防止に関する要綱に違反し、管理職としての責務を怠ったものと認定されました。町は、地方公務員法第29条第1項第1号および第2号に基づき、3月31日付で処分を決定しました。

琴浦町は今後の対応として、当該園長にハラスメント防止研修を受講させるほか、全管理監督者を対象とした研修を実施する方針です。あわせて、相談窓口の周知徹底と体制強化を図り、再発防止に努めるとしています。

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地方公務員ハラスメント
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